これからの時代「相続」よりも「贈与」が良いかも?賃貸経営セミナーを受講しました*(^o^)/* 第一部は大増税時代の不安解消!これからの時代は、「相続」よりも「贈与」です!と言う話しがありました!何故なら①贈与税の税率構造の見直しが行われ税負担が軽くなりました!②相続時精算課税制度が改正され、受贈者の範囲に、20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げられました!③教育資金を祖父母から30歳未満の孫への贈与は1500万円迄、非課税となります!上手に財産を活かし、守って行きたいものです*(^o^)/*
賃貸経営セミナーを受講しました*(^o^)/* 第一部は大増税時代の不安解消!これからの時代は、「相続」よりも「贈与」です!と言う話しがありました!何故なら①贈与税の税率構造の見直しが行われ税負担が軽くなりました!②相続時精算課税制度が改正され、受贈者の範囲に、20歳以上の孫が追加され、贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げられました!③教育資金を祖父母から30歳未満の孫への贈与は1500万円迄、非課税となります!上手に財産を活かし、守って行きたいものです*(^o^)/*
退職金に関わる税金のお話会社から支給される退職金は退職所得として、所得税と住民税がかかります。 退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得です。 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年...
高額療養費制度を利用して限度額超えは自己負担を軽減できます。医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。 これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。 例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担...
医療費控除とは?医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。...
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