被相続人(甲)さんが考えた生前贈与が失敗した例をご紹介します。
①甲さんは取引銀行に孫名義の預金口座を開設し、贈与税の非課税(年間110万円)の範囲内で積立てをしていました。
②孫の印鑑、通帳は甲さんが金庫に保管していました。
③孫は預金の存在を知らず、贈与税の非課税の範囲だったので、贈与税の申告はしていませんでした。
税務調査での指摘事項はこうでした。
①名義人は孫であるが管理をしているのは甲であり、いつでも甲が預金を使える状態にあったのではないか。
②贈与に関する証拠もないし、受贈者への説明もしておらず、贈与が成立しているとは言いがたい。
③総合的に判断すると、この預金の実質的な所有者は甲であると考えるのが妥当。
現在では簡単に他人名義の口座開設は難しいですが良かれと思って行ったことが相続財産の移転対策としては失敗することもありますので注意しましょう!
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