死亡保険金を受取ったとき、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合は相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が法定相続人である場合は
「500万円×法定相続人の数」
を限度とする相続税非課税枠が設けられています。
つまり、孫が養子になっている場合や子どもが死亡して孫が代襲相続人になっている場合など法定相続人になっていれば相続税の非課税枠は適用されます。
養子の場合は実子がいれば1人まで、実子がいないときは2人間で養子の数に含まれます。
死亡保険金の相続税非課税枠を適用できない孫やおい・めいなどには、年間110万円以下の基礎控除を利用した暦年贈与を早いうちから上手に利用するのも良いでしょう!
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