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検索結果

「」に対する検索結果が191件見つかりました

  • 熊本市中央区出水 M様

    私は弟と二人兄弟で母も亡くなっており長男の私が要介護の父と同居していました。 その父も亡くなり、父名義の土地建物の相続が発生しました。 予想もしていなかったのですが法定相続分の2分の1の権利を弟が主張してきました。 そのほかには財産もなく仕方なく売却を依頼しました。 身内の恥をさらし、愚痴を聞いてもらい、弟との間に立ってもらいながらの売却でしたが 最後まで、丁寧に接してくれました。

  • 熊本市中央区出水 U様

    父から相続した賃貸アパートの売却を依頼しました。 父からの大事な相続財産なので価格もそうですし売却の相手方も良い方に買ってもらえればうれしく思っていたところ、買主さんも素晴らしい方でお互い納得できる価格で契約することができました。

  • 熊本市中央区出水 Y様

    熊本地震で被災した所有アパートを取り壊して更地にしました。 その後の活用を相談したところ「建物を解体したら土地にかかる固定資産税があがる」との事で 「駐車場にしてその収入で税金分を補いましょう」というアドバイスをいただきました。 売却だけではなくどのように活用したら良いのか親身になって考えてくれました。

  • 熊本市東区東野 G様

    父から相続した土地の売却を依頼しました。 不動産の売却ははじめてなので何もわからない中、 相続した土地を売却したときの税金の相談や所有権移転の手続きなど 面倒なことはすべてお任せしました。 おかげさまでスムーズに売却を進めることが出来ました。

  • 熊本市中央区国府 M様

    叔母所有の土地と隣接していた土地を一緒に売却したい旨相談いたしました。 土地の調査を行ってもらったところ前面の道路の関係で 一棟しか建物が建たないことがわかりました。 土地が広いのでなかなか買い手が見つからない中、 道路所有者・近隣土地の所有者・行政等と協議を重ね 何とか2棟建つようになり、おかげで売却先も見つかりました。

  • 熊本市中央区水前寺 K様

    売却を依頼していた一棟マンションが熊本地震で被災し、 1300万円強の費用を使い耐震工事をしました。 熊本地震前に売りに出していた金額より高い値で売らないと 採算が取れないので無理を承知で価格を値上げしました。 そのような状況の中ですが、買主様を探してくれました。 将来が不安だった気持ちが少し和らぎました。

  • 退職金に関わる税金のお話

    会社から支給される退職金は退職所得として、所得税と住民税がかかります。 退職金から退職所得控除額を差し引いた金額の2分の1が退職所得です。 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」で、勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数から20年を引いた数字)」として計算します。 退職金の税額は、他の所得とは合算せず、退職金単独で算出します。 税金がかかる場合は退職金から所得税、住民税ともに源泉徴収されますので、確定申告をする必要はありません。 確定申告をする必要はありませんが、注意点が一つ。 退職までに受け取った給与について年末調整を済まされていない場合、生命保険料控除や住宅ローン控除を受けるためには確定申告をすれば税金が戻ってくる場合があります。

  • 高額療養費制度を利用して限度額超えは自己負担を軽減できます。

    医療費の自己負担を軽減する仕組みとして、高額療養費制度があります。 これは1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。 例えば、月収30万のサラリーマンの医療費が1ヶ月で100万円かかってしまった場合、自己負担額は30万円(自己負担割合3割の場合)となりますが、高額療養費制度を利用することで、21万2570円が払い戻されます。 この自己負担限度額は、所得のほか年齢に応じて異なり、昨年8月には、70歳以上の負担増の改正がされました。 自分が加入している公的医療保険のホームページなどに詳しく掲載されていますので、確認してみてください。 また、高額療養費は暦月(各月の1日から末日まで)を1ヶ月として計算するため、月をまたいだものは合算できません。 そのため緊急性の低い入院や手術などの高額な医療費が見込まれる場合には、月初めに予定されると良いでしょう。 高額療養費制度による払い戻しは、2年以内であれば請求することができ、確定申告によって医療費控除として所得控除を受けることもできます。 制度を上手に利用して医療費の負担を軽減しましょう。

  • 医療費控除とは?

    医療費控除とは、自分や家族のために1月から12月までの1年間に支払った医療費の金額が10万円(または合計所得金額の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)をその年の所得から差し引くことができる制度です。 課税対象となる所得が減ることにより、税率を掛けるなどして計算した後の税額が少なくなるわけです。 医療費控除の計算には、生命保険会社から受け取った入院給付金なども関係します。 生命保険契約にもとづく給付金で、身体の傷害に関わって支払われるものは、税法上非課税とされています。 そのため、入院給付金などは課税の対象ではありませんが、医療費控除を受ける場合には、医療費の金額から受け取った給付金額を差し引いて申告する必要があります。 なお、入院給付金などを差し引くのは、その給付の原因となった傷病などの医療費からです。 もし引ききれない場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません。 ●上記の医療費控除と選択して利用できる制度 医療費控除と同様の制度で「セルフメディケーション税制」(スイッチOTC薬控除…医療費控除の特例)があります。 健康診断などを行っている個人が購入した風邪薬、胃腸薬等の市販薬(厚生労働省から指定されているもの)について、購入額が年間1.2万円を超える場合、その超える部分(8.8万円を限度)を所得から差し引くことができる制度です。 医療費控除とセルフメディケーション税制との選択適用ができるのは、2017(平成29年)から2022年までの予定です。 ●医療費控除を受けるための手続きについて確定申告では「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付します。 明細書作成にあたり、健保組合・市区町村等からの「医療費通知」(医療費のお知らせ等)を明細書に添付すれば、明細書上の記載事項は医療費合計額等で足り、支払先ごとの支払額の記載は省略できます。 領収書の添付または提示は不要になりますが、原則として5年間保管する必要があります。

  • 2019年新春投資セミナーを受講してきました。

    2019年は米国の政策金利引き上げの「打ち止め」が視野に入る中、中国経済は米中通商摩擦と国内構造調整を受けて、安定成長を維持できるかどうか? 日本では改元や参議院選挙、消費税の引き上げなどが控えています。 このような中にあっても大手上場企業の約半数が、2019年度に過去最高益を更新すると予想されています。 新時代を迎える中で、20××年未来の姿を描く企業を見つけるヒントを頂きました。

  • 夫婦ゆとりの老後 月27万6千円必要

    敬老の日を前に、日本生命保険が11日発表した老後に関する意識調査によると、定年退職後に夫婦でゆとりを持って暮らすのに必要な生活費は平均で月27万6千円だった。 年代別では60代が30万1千円で最高だった。 担当者は「若いうちに老後の資金対策を取ることが必要だ」としている。 8月にインターネットで7473人の契約者を対象に調査した。 30代は26万5千円、40代は26万4千円、50代は27万9千円だった。 回答者の25.8%が老後の移住を希望。 移住沙紀の都道府県は東京が首位で沖縄、北海道、神奈川と続いた。 移動や買い物など生活が便利な都市部と、豊かな自然が魅力の地方に人気が集まった。 メットライフ生命保険も同日、頭語に関する調査結果を発表した。 退職後の備えとして充分な金融資産額を聞いたところ、20~50代では実際の資産額と必要だと考える金額に2千万円以上の開きがあった。 インターネットで1万4100人を対象に調べた。 ※平成30年9月12日 熊本日日新聞朝刊より

  • レバレッジ効果

    例えば、1億円の投資に対する年間キャッシュフローが300万円になる投資物件があったとします。 これを現金で購入すると、自己資金の投資に対する利回りは 300万円÷1億円=3% 一方、同じ物件を1000万円の自己資金と9000万円のローンで購入したと仮定します。 ローンの金利を2%とした場合、年の金利負担が180万円となり、これを300万円から引くと正味のキャッシュフローは・・・。 300万円-180万円=120万円 となります。 これを自己資金の1000万円で割ると 120万円÷1000万円=12% となり利益は4倍になります。 これが「レバレッジ効果」の威力です。 ※浦田健さんの「金持ち大家さん」の日めくり金言集より!

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