相続税の税務調査でトラブルにならないためには・・・。相続税の税務調査でトラブルにならないためには次のことに注意しましょう! ①贈与の証拠を残しましょう。 ・通帳記帳や契約書の作成 ・贈与税の申告と納付(生前贈与の非課税枠110万円を少し超える金額を贈与し贈与税を少し納めておくやり方もあります)...
相続財産の移転対策の為の生前贈与の失敗例被相続人(甲)さんが考えた生前贈与が失敗した例をご紹介します。 ①甲さんは取引銀行に孫名義の預金口座を開設し、贈与税の非課税(年間110万円)の範囲内で積立てをしていました。 ②孫の印鑑、通帳は甲さんが金庫に保管していました。...
相続した不動産を売却時に気づいた失敗例父親所有の不動産を相続しました。 横浜に嫁いだ姉が生前父親が住んでいたマンションを 福岡で暮らす弟が以前両親が住んでいた建物解体済の土地(どちらも時価は3000万円程度)を相続するということで遺産分割の話がまとまりました。...
生命保険を受取って相続税の納税資金として利用する被相続人が死亡してから10ヶ月以内に相続税の申告を行い、現金一括で納税する義務があります。 しかし、不動産を売買し現金にするにしても預貯金を引き出すにしても遺産分割が終わらなければ難しいことになります。 納税資金を貯蓄していればさほど問題はないのでしょうが納税資金が高額にな...
生命保険の非課税枠を使っての相続税節税対策生命保険の死亡保険金は残された家族の生活を守るという意味合いもあり、相続税の基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人数)とは別に生命保険には独自の非課税枠があります。 500万円×法定相続人の人数 ただし、生命保険の死亡保険金は、遺産分割協議の対象からは外れますが...
生命保険を利用した相続(争続)対策住宅や土地などの不動産は基本的に分けることができませんので相続人ごとの相続財産額が代わってくることになります。 例えば「長男には土地建物を」「次男には現金を」と遺言で残していても現金だけでは相続財産に差が出てくる場合、残りを生命保険で受取るようにしておきます。...
相続の代償分割の資金として生命保険を利用する相続財産の金額に差があり不満な場合には、代償分割で多く財産を受取った相続人が他の相続人へ現金を渡す方法があります。 生命保険を利用し、相続財産を多く受取った相続人を死亡保険金の受取人と指定することで少なく受取った相続人に現金を渡すことができます。...
相続における「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」■自筆証書遺言 遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印して作成するものです。 (パソコンやワープロ等により作成されたものは無効になります。) ≪メリット≫ ・簡便な手順かつ、ほぼ無料で作成可能 ・作成事実を秘密にできる ≪デメリット≫ ・様式不備による無効リスク...
相続における遺産分割対策には「遺言」は有効な手段です「遺言」とは、遺言者の死亡後の意志を実現するため、法律で定められた方法・様式で作成されるもので、以下のような特徴があります。 ①本人の単独の意思に基づき、財産を自由に処分することが可能です。 (法定相続分に優先。ただし、遺留分への配慮が必要になります。)...