相続における遺産分割対策には「遺言」は有効な手段です

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2018/04/02 相続における遺産分割対策には「遺言」は有効な手段です

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「遺言」とは、遺言者の死亡後の意志を実現するため、法律で定められた方法・様式で作成されるもので、以下のような特徴があります。

 

①本人の単独の意思に基づき、財産を自由に処分することが可能です。

法定相続分に優先。ただし、遺留分への配慮が必要になります。)

遺留分とは、遺言によっても侵害することのできない、一定の相続人に認められた最低限の遺産の取得分のことです。

 

②相続人以外への第三者への財産の配分も可能です。

 

③財産処分以外に身分に関する事項(認知・廃除等)も指定可能です。

 

④変更・取り消しがいつでも可能です。(最新のものが優先されます。)

 

遺言は法令で作成方法・様式が定めれれていますが日本においてよく利用競れているのは

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

 

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