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相続税の「配偶者の税額軽減」
配偶者については、被相続人の財産形成に寄与していることや被相続人死亡後の生活保障面などが考慮され、税額が大幅に軽減される特例があります。
配偶者が相続や遺贈により実際に取得した遺産額が以下の①または②の金額のどちらか多い金額までは、相続税はかかりません。
【税額軽減の適用】
①配偶者の法定相続分の相当額
②1億6000万円
「小規模宅地等の評価減の特例」と同様、上記の特例は相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいない場合には、適用を受けることが出来ません。
「相続のご相談なら」
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有限会社マルタ
【住所】 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22
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20/04/15
20/04/14
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配偶者が相続や遺贈により実際に取得した遺産額が以下の①または②の金額のどちらか多い金額までは、相続税はかかりません。
【税額軽減の適用】
①配偶者の法定相続分の相当額
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