相続税の「小規模宅地等の評価減の特例」

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2018/03/28 相続税の「小規模宅地等の評価減の特例」

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「小規模宅地等の評価減の特例」

個人が相続または遺贈により取得した財産のうち相続開始の直前において被相続人等の居住の用または事業の用に供されていた宅地等で、一定の条件を満たすものは相続税の課税価格の計算上、一定の割合が減額されます。

 

小規模宅地等の特例は、大きく以下の3つのパターンに分けられます。

 

自宅の敷地(特定居住用宅地等)

適用される面積 330平米以下 減額割合 80%

 

個人事業、経営する会社の事業に使っていた宅地(特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等)

適用される面積 400平米以下 減額割合 80%

 

人に貸していた宅地(貸付事業用宅地等)

適用される面積 200平米以下 減額割合 50%

 

細かい条件は税理士や関係各所にお尋ねください!

 

「相続のご相談なら」

 

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