住宅ローン利用での不動産の購入は住宅借入金等特別控除が受けられます

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住宅ローン利用での不動産の購入は住宅借入金等特別控除が受けられます

不動産blog

2018/02/24 住宅ローン利用での不動産の購入は住宅借入金等特別控除が受けられます

住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等の年末残高の合計額に10%を乗じた額を10年間控除することが出来ます。

ただし、所得金額や住宅の床面積などの一定の適用要件がありますので注意しておくことも必要です。

給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、確定申告書を提出する必要があります。

2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

 

最初の年の確定申告も今は、国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を利用すればご家庭で簡単に申告書を作成することが出来ます。

 

事前に準備しておく書類

①本人確認書

・マイナンバーカードの写しや通知カード+運転免許書等の写し

②給与所得の源泉徴収票(原本)

③住宅借入金等特別控除に関する書類

・住宅資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)

・住宅の売買契約書の写しや工事請負契約書の写し

・住宅の登記事項証明書

・交付を受けた補助金等の額を証する書類

※すまい給付金等

 

これらを準備して上記の作成コーナーを利用すると記載要領等わかりやすく作成できます。

もしわからないところは有限会社マルタまでご連絡いただくとご説明いたします。

 

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