096-371-7318
〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22
営業時間/8:30〜17:30
(11)売買契約の基礎知識
■売買契約の基本的な考え方を知りましょう! 売主と買主との契約は、法令に違反する公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由にできますので 自己の責任において契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要になります。
■手付金について考えて見ましょう! 不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買主が売主に支払いますが 一般的に不動産売買契約では、解約手付」として授受されます。 解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされていますので注意が必要です。
■契約をしたら簡単に解除できないので注意しましょう! 契約の解除には、主に以下のようなものがあります。 手付解除・危険負担による解除・契約違反による解除・瑕疵担保責任に基づく解除・特約による解除(ローン特約など)・合意による解除
■■□―――――――――――――――――――□■■
有限会社マルタ
【住所】 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22
【電話番号】 096-371-7318
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20/04/15
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■売買契約の基本的な考え方を知りましょう!
売主と買主との契約は、法令に違反する公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由にできますので
自己の責任において契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要になります。
■手付金について考えて見ましょう!
不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買主が売主に支払いますが
一般的に不動産売買契約では、解約手付」として授受されます。
解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされていますので注意が必要です。
■契約をしたら簡単に解除できないので注意しましょう!
契約の解除には、主に以下のようなものがあります。
手付解除・危険負担による解除・契約違反による解除・瑕疵担保責任に基づく解除・特約による解除(ローン特約など)・合意による解除
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