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〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22
営業時間/8:30〜17:30
相続後に空家となった家屋や敷地を売却した場合
2016年4月に「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」制度が設けられました。
相続の開始直前に、被相続人が居住していた家屋や敷地を16年4月1日から23年12月末に譲渡した場合、一定の要件の下で3千万円までの特別控除の適用を受けることができます。
ただし、耐震性がない家屋は相続後に耐震リフォームをしたものに限られます。
また、建物を取り壊した後の敷地の譲渡は、相続から3年が経過する年の12月末までが期限です。
特別控除が受けられる要件とは
①1981年5月31日以前に建築されたこと
②被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
③譲渡価格が1億を超えないことなどです。
「相続のご相談なら」
「熊本で不動産売却のご相談なら」
お問い合わせはこちら
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有限会社マルタ
【住所】 〒862-0941 熊本県熊本市中央区出水4-10-22
【電話番号】 096-371-7318
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20/04/15
20/04/14
20/03/26
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2016年4月に「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」制度が設けられました。
相続の開始直前に、被相続人が居住していた家屋や敷地を16年4月1日から23年12月末に譲渡した場合、一定の要件の下で3千万円までの特別控除の適用を受けることができます。
ただし、耐震性がない家屋は相続後に耐震リフォームをしたものに限られます。
また、建物を取り壊した後の敷地の譲渡は、相続から3年が経過する年の12月末までが期限です。
特別控除が受けられる要件とは
①1981年5月31日以前に建築されたこと
②被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
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