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2019/07/19 離婚するときの住宅ローン取り扱いの留意点

住宅ローンよりも自宅の価値が高い場合には自宅の価値から住宅ローンの残額を引いた金額が財産分与の対象です。

 

自宅を第三者に売却する場合は売却代金から売却費用と住宅ローン残額のすべてを差し引いた金額の2分の1づつを夫婦で分けます。

 

2人のどちらかが自宅を取得する場合には、自宅価値から住宅ローンの残額を差し引いた金額の2分の1を相手に支払うことになります。

 

借入金が夫の名義ならば、夫が住宅を取得すれば、離婚後も夫がローンを引き続き支払います。

 

連帯保証人が妻の場合でも保証はなくなりません。

 

連帯保証を外すためには、金融機関の承諾が必要となります。

 

ローン残額よりも住宅の価値が低いいわゆるオーバーローンの場合には住宅の価値はゼロとなり財産分与の対象とならない、というのが多くの裁判例です。

 

自宅を売却しても分与すべき財産はなく住宅ローンだけが残ります。

 

夫がローンを組み妻が連帯保証人のときは、売買代金を控除した残額を2人で支払わなければなりません。

 

仮の夫が自宅に住み続けても夫婦間で財産分与はなく、夫のローンや妻の連帯保証もそのままです。

 

連帯保証を外すには金融機関の承諾が必要ですが、オーバーローンの時には承諾を得るのは難しいでしょう。

 

任意整理などの方法を考える必要があります。

 

※熊日新聞【せいかつQ&A】より

 

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