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2019/07/17 遺言で相続人以外の人に財産を送りたい場合

 

遺言で財産を贈与することを「遺贈」贈与を受ける人のことを「受遺者」といいます。

 

受遺者が遺言者より先に亡くなると、原則としてその財産に関する遺言は無効となります。

 

遺言者が改めて遺言しない限り、財産は遺言者の配偶者や子などの相続人が相続することになります。

 

ただしあらかじめ遺言書に「受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、その財産を○○に遺贈する」と記載しておけば記載された人がその財産を取得できます。

 

これを「補充遺贈」と言います。

 

例えば、友人に遺贈する場合その友人が先に亡くなってしまったときに「その友人の家族に遺贈したい」とか、「別の友人○○に遺贈したい」という気持ちがあればその旨を記載した遺言書を作成しておく必要があります。

 

自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」の場合も同様です。

 

遺贈には相続人以外の第三者に特定の財産を遺贈する場合以外にも相続人に特定の財産を遺贈する場合、相続人と第三者に特定の財産を遺贈する場合など様々なケースが考えられます。

 

そのような場合、遺言書に記載された文言次第では、思いがけない人に財産が遺贈されてしまうことがあります。

 

遺言書を作成する前に、あらかじめ専門家に相談することをお勧めします。

 

熊本日日新聞「生活Q&A」より

 

 

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