被相続人の所有期間も加算!譲渡所得の長期と短期

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2019/02/20 被相続人の所有期間も加算!譲渡所得の長期と短期

土地・建物の譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があります。

一般的には、売却した人がその土地や建物などを取得してから譲渡した年の1月1日までの期間が5年を超える場合が長期譲渡所得、それ以下が短期譲渡所得です。

 

長期か短期かで譲渡所得税の税率は異なります。

例えば自身が所有していた期間が2年でも、相続や贈与で取得した場合、被相続人や贈与者が所有していた期間も引き継ぎます。

 

なお、譲渡所得は、売却額から、取得費(土地などを購入したときの代金)と譲渡にかかった費用(仲介手数料や測量費)を差し引いて計算します。

相続や贈与により取得した場合は、被相続人や贈与者が購入したときの費用を元に計算します。

 

譲渡所得を申告する際は、土地を売った金額から被相続人や贈与者がその土地を購入したときの代金と譲渡にかかった費用を控除して譲渡益を計算します。

 

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