相続税法改正で配偶者の居住権を設定

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2019/01/09 相続税法改正で配偶者の居住権を設定

「配偶者居住権」とは、相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者について、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間、その住宅に賃料などを払うことなく利用し続けることを認める権利で、所有権より限定された利用権です。

居住できる期間は、遺言や遺産分割協議をもとに決められます。この居住権の評価額は、配偶者の平均余命などをもとに決められますが、高齢になるほど評価金額は低くなり、相続財産が多くなる仕組みになります。

ただし、所有権に比べると居住権のほうが弱いため、居住権登記の手続きをすることで、権利を確保する必要があります。

 

この登記により、子などが所有権を一部は持っているため、所有権を他人に売却されることで、実際に住んでいる家からの退去という事態を防ぐことができます。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与や遺贈で住居を配偶者に渡すことで、被相続人とその配偶者の住居を遺産分割の対象から外すことができます。

 

これは贈与に関する法律における制度で、配偶者の権利を確保するためのものです。

自宅は残された配偶者のものとなり、遺産分割の対象から外され、それ以外の遺産を相続人同士が法律に沿って分割します。

 

高齢の配偶者の安定した生活を支援することが目的です。

 

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